行動基準
幸せに続く住まい選びのプロフェッショナルとしてハウスゲートが基準にする行動を以下に宣言します。
第1条
常に信義と誠実を重んじ、且つ不当な利益を追求することなく、公正な取引を行います。
第2条
業務の遂行にあたり、宅地建物取引業法、不動産関係諸法令を遵守します。
第3条
常に不動産取引に関する法律、税制その他専門知識に精通し、取引の関係者に的確な助言ができるよう研鑽に努めます。
第4条
不動産取引において、不当表示、誇大広告、事実の隠蔽等その他公序良俗に反する行為をしません。
第5条
免許のない業者と共同して業務を行いません。
第6条
宅地建物取引業法に規定されている報酬額表及び標識を掲示し、帳簿類を完備し、並びに取引主任者にはその主任者証を、及び従業員にはハウスゲートの従業員である旨の証明書を携帯します。
第7条
取引の当事者様の利益を保護するため、その取引に関する契約書及びその内容が適正であることを確認した上で、その契約を締結するにあたっては、当事者全員に同一契約書を交付します。